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​業務経験トピックス

知財関係業務50年以上の実績と幅広い技術分野の経験から、知財関係の様々な課題につき支援・アドバイスを行います。
ASEAN諸国/特許庁審査官教育用ビデオ作成

 1990年代、当時の首相、橋本龍太郎氏がASEAN諸国歴訪時、我が国として各国特許庁審査官の教育支援を約束。これを受け各国審査官の日本特許庁への研修受入れと教育ビデオの作成を行うこととなった。

 その教育ビデオの作成について、特許庁→発明協会→コンサルタント國枝氏(前三井石化・知財部長)→三菱化学と下りてきたが、國枝氏の意向を参酌し、研究過程における特許調査、注目他社特許検討、最終的な権利関係判断と研究開発から事業決定のまでのシナリオ作成し、脚本、演出をプロデュース。 「特許情報の活用」と題する20分ドラマ(英語版)のビデオを毎日映画社により作製した。本ビデオはASEAN諸国の審査官教育用として活用された。なお、ビデオ出演のキャストは三菱化学知的財産部の部員が務め、私自身も出演した。

審査請求後の出願取下手数料返還/提言法制化

 1990年代後半、我が国の特許出願件数は膨大となり審査滞貨が国際問題となっていたが、特許庁長官就任直後の荒井寿光氏の意を受けた木原企画室長(後の特許技監)が三菱化学に来社し、何でもありで審査促進を検討しろとの長官命令なので知恵を貸して欲しいと依頼。そこで企画管理グループの責任者である私が対応し、既に審査請求した特許出願であっても審査請求料金を返却して貰えれば出願取下げも相当ある筈と提言。しかし、民間でないと出ない面白いアイデアと評価するも、国側に何の理由もなく徴取した税金を返却することは当時の大蔵省の了解が得られないとのことであったが、大蔵省を説得し2004年に法案提出し法制化された。その後、この法律は大いに活用され審査促進、特許行政に貢献することになった。一民間人の提言で法律ができることは極めて珍しいことである。【特許法195条の9新設】

パラメータ特許・審査運用基準骨子提言⇒審査基準格上げ

 1980年代からパラメータ特許出願が急増し、新たな尺度で規定された物質に対する先行文献は見出されないことから実体新規性(公知品との区別)を問うことなく公告(当時)されていた。その審査環境の中、更に実体新規性に疑問ある特許出願が増加するという悪循環が続いていた。1997年、特許庁高分子懇話会のメンバーとなった以降、我が国の特許行政としてパラメータ特許の実体新規性を審査段階で問い質すべきと強力に主張。審査3部(当時の化学部門)との度重なる協議の結果、先行文献と対比し、類似の物性値同一、発現効果同一又は製法同一の場合は拒絶理由通知を発するとの審査運用基準が作成され、これが2004年に審査基準に格上げされた。

偏光フィルム・パラメータ事件
大合議事件担当(査定系初)

 日本合成化学において審決取消訴訟を知的財産高等裁判所に提起した事件、当事者として訴訟担当。クレーム範囲に対し実施例データが少ないことから実施可能要件が問題となり、技術思想から考え特許性ありと主張し争った結果、査定系初めての大合議事件となった。2005年11月11日判決で残念ながら敗訴となったが、この判決はその後の特許庁審査に大きな影響を与えることになり、アンチパテントの時代は平成21年まで続く。【平成17年(ケ)第10042号・偏光フィルム事件】

産構審・特許制度小委員会
付与後異議申立・手続徒過
救済審議/提言法制化
無効

 平成27年に施行された付与後異議申立制度の再導入検討のための

産業構造審議会・特許制度小委員会の審議委員を拝命。

 異議申立制度については、申立期間と無効審判の請求期間を区別すべきと主張したが取り入れられなかったものの、無効審判請求人を利害関係人に限るべき(異議申立は何人も可)と主張し、委員会合意となり法制化された。

 また、手続き徒過救済として審査請求期間を対象とすることに反対し、導入条件として期間満了時に実施準備をしていた者に無償通常実施権を付与すべきと提案し法制化。【特許法48条の3第8項新設】

弁理士会シンポジウム
「特許無効の抗弁」パネリスト
飯村判事・村林弁護士・大瀬戸
教授とともに登壇

 大阪国際会議場で開催された弁理士会近畿支部主催の「特許法第104条の3  特許無効の抗弁」と題するシンポジウムにパネリストとして登壇。

司法界代表 時のオピニオンリーダー 飯村判事、法曹界代表の大御所

村林弁護士、学会代表の論客 大瀬戸教授、そして、私が産業界代表として選ばれ、プレゼンとともにパネルディスカッションを行った。

東証/決算説明会
「自社の知財ポリシー」を説明

 東京証券取引所で開催した日本合成化学の2012年中間決算説明会

(アナリスト主対象)において「会社の知財ポリシー」を説明。

個別の大事件以外の平常時での知財ポリシー、知財管理体制等の説明は前例なく極めて珍しいこと。

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